お知らせ

育休を取りやすい職場に…中小企業への業務代替手当を拡充

政府は、育児休業取得者や時短勤務者の業務を代替する従業員らに手当を支給する中小企業対象の補助金を拡充する方針を固めた。育休取得者1人あたり最大125万円を補助する方向で、経済対策に盛り込む予定だ。今年度中にも開始する予定で、育休を取得しやすい職場作りにつなげる狙いがある。

現在も働きながら子育てや介護ができる職場環境を整える事業主を支援する「両立支援等助成金」があり、新たに「育休中等業務代替支援コース(仮称)」を設ける方向で調整している。

育休期間中の場合、体制の整備費用として2万~5万円を補助するほか、企業が代替要員に支払う手当額の4分の3を、月10万円を上限に12か月まで補助する仕組みを想定している。厚生労働省が両立支援に力を入れていると認定している事業所には、補助額を割り増すことも検討する。

従来は育休取得者が3か月以上休んだ場合に限って、最大で20万円を補助していた。新たなコースでは、育休期間が1か月未満でも補助が可能になる。育児中の時短勤務者の業務を代替する社員らへの手当も設け、時短勤務者の子どもが3歳になるまで、最大110万円を補助する方針だ。

大企業と比べて、従業員数が少ない中小企業では、育休を取得すると人手不足になり、他の社員の負担が重くなるという指摘が出ていた。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県