就業規則作成・変更
就業規則作成・変更について
就業規則はその会社の就業に関して遵守すべきルールや労働条件についての具体的な項目について定められた規則のことを言います。従業員が10人以上(正社員、パート等すべての従業員の合計)の会社は作成・届出義務が発生します。無論、10人未満で作成しても構わないので会社と従業員が労務上揉めた場合に備えて作成しておくことが望ましいです。
就業規則においてのルール
- 常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない(労基法89条)
- 就業規則に必ず記載しなければならない事項(労基法89条)
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項
- 就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者代表の意見を聞かなければならない(労基法90条)
- 就業規則の内容は法令や労働協約に反してはならない(労基法92条、労働契約法13条)
就業規則の記載事項
就業規則の記載事項
記載事項
絶対的必要記載事項
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業転換時に関する事項
②賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事項を含む)
②賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事項を含む)
相対的必要記載事項
④退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑤臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合はこれに関する事項
⑥労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑦安全及び衛生に関する事項
⑧職業訓練に関する事項
⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑩表彰及び制裁の種類・程度に関する事項
⑪休職に関する事項等
⑫上記に掲げるものの他、当該事業場のすべての労働者に適用される事項
⑤臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合はこれに関する事項
⑥労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑦安全及び衛生に関する事項
⑧職業訓練に関する事項
⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑩表彰及び制裁の種類・程度に関する事項
⑪休職に関する事項等
⑫上記に掲げるものの他、当該事業場のすべての労働者に適用される事項