労働社会保険手続
労働社会保険手続について
会社を設立した時、人を雇入れた時等に社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続が必要になります。
ごく僅かな人数で人の入退社もなければ手続の頻度・必要性はないでしょう。
ただ、少人数の会社さんは頻度が少ないため、手続が必要な際に手続の仕方で時間を費やす等苦労されるケースも結構あります。
手続に関する事例
- 外国人労働者を雇入れたが就労が認められない在留資格だった。
- 健康保険で家族を扶養に入れようとしたが、条件を満たしていなかった。
- 会社で出産をした従業員がいるがいつ、どんな手続をして良いか良く分からなかった。
- 従業員が仕事中にケガをしたが、医療機関に係ってから労災申請をするまでの手続が分からなかった。
上記事例は、従業員数が少なく手続の頻度も殆どなかった会社で発生しています。
もし、発生した際には、その手続を完了するまでにかなりの時間を費やすケースも少なくありません。
社会保険の概要
企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。