お知らせ

出血性胃潰瘍で死亡の男性を労災認定

富山市の電気設備工事会社に勤める男性(当時62)が2021年、出血性胃潰瘍(かいよう)を発症して死亡したのは長時間労働などが原因だとして、富山労働基準監督署が5月、労働災害と認定したことがわかった。消化器系の病気で過労による労災が認められるのは異例。国の労災認定の基準が脳や心臓の病気、精神障害に限られている現状への課題を指摘する声もある。遺族や代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、男性は1986年から技術者として勤務し、2020年8月の定年後も再雇用され、嘱託で働き続けていた。大手ゼネコンから受注した放送局の電気設備工事の現場責任者を務めていたが、徐々に長時間勤務となる日が増え、21年12月に自宅で倒れ、病院に搬送されたが死亡した。男性の時間外労働は、死亡前の直近1カ月が約122時間、その前の1カ月が約113時間に上った。国が定める労災認定の目安は消化器系の病気にはなく、脳や心臓の病気は「月100時間、または2~6カ月間平均でおおむね月80時間」などとされる。労基署は、男性が現場責任者として、ゼネコンとの打ち合わせや部下への指示、工期や仕様の変更への対応などもあり、長時間労働やストレスで胃潰瘍を発症したと認定した。消化器系の病気で労災が認められるケースは極めて少ない。国は01年、脳と心臓の病気について労災の認定基準を策定。10年改正の労働基準法施行規則には、精神障害を加えた3種類を、長時間労働や、業務による心理的負担との因果関係が医学的に確立したものとして明記した。

 

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県