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均等法違反で賠償命令

37人の部下を率いていたのに、産休・育休が明けると部下のいないポストに置かれた――。米クレジットカード大手「アメリカン・エキスプレス」に勤める女性が、こうした処遇は男女雇用機会均等法などに違反するとして同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁(永谷典雄裁判長)であった。判決は「均等法などが禁じる不利益な取り扱いにあたり、人事権の乱用で公序良俗にも反する」とし、女性の訴えを退けた一審・東京地裁判決を変更し、同社に220万円の賠償を命じた。判決によると、女性は2008年に入社した。個人顧客向けの営業部門で昇進を重ね、14年1月には部下37人を持つ部長になった。妊娠に伴う体調不良で15年2月から傷病休暇を取った上で、同年7月の出産前後で産休と育休を取得した。16年8月に復帰したが、女性が率いたチームは休業中に組織変更で消滅していた。同じ部長級ながら、部下を持たずに新規販路を開拓する新設ポストに配置され、電話営業を指示された。判決は「直ちに経済的な不利益を伴わない配置変更でも、業務内容の質が著しく低下してキャリア形成に影響を及ぼしかねないものは、不利な影響をもたらす処遇にあたる」と指摘。妊娠、出産や育休取得を理由にこうした処遇を行えば、均等法や育児・介護休業法に抵触するとした。

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