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ウーバー配達員は「労働者」

東京都労働委員会は、飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員を労働組合法上の労働者と認定し、運営会社に対し労働組合との団体交渉に応じるよう救済命令を出した。新型コロナウイルス禍で拡大した単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」に対し、労働者としての権利を認めた初の判断。ギグワーカーの労働環境や待遇に影響を与える可能性がある。

運営会社は「サービス利用者の配達員は顧客で、労働力として利用していない」とし、配達員は労組法上の労働者には当たらないと主張していた。  これに対し、都労委は命令書で「運営会社は配達員にプラットフォーム(基盤)を提供するだけにとどまらず、配達業務の遂行に関与している」と認定。アカウントの停止措置など、運営会社の関与の下でさまざまな業務が行われていることから、「配達員は労務を供給している可能性が強く推認される」と判断した。

配達員らの労働組合「ウーバーイーツユニオン」の渡辺雅史執行委員長は記者会見で、「命令書は力になる。運営会社と話し合いをしたい」と語った。同ユニオンは2019年10月に結成。配達員は同社の従業員ではなく「個人事業主」として働いており、労災や雇用保険が適用されないことから、運営会社側に対し団体交渉を要求していた。配達中の事故時の補償などを求めたが、運営側が交渉を拒否したため、20年3月に都労委に救済を申し立てていた。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県