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「着替えは労働時間ではない」と賃金払わず是正勧告
'22.07.14
従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったとして、飲食大手フジオフードシステムが労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。厚生労働省のガイドラインでは、着替えなどの時間は労働時間に含むと定められている。
同社の女性従業員が加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」が14日、記者会見して明らかにした。女性は、同社が運営する商業施設内のカフェでパートとして勤務。更衣室での制服への着替えと店舗への移動で1日30分ほどかかるが、労働時間には含まれていないという。
ユニオンは同社に、こうした時間分の賃金支払いを要求。だが会社側が「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」として支払いを拒否したため、労基署に申告したという。ユニオンによると、労基署は着替えなどの時間は労働時間にあたると認定。女性に対して過去2年分の未払い賃金を支払うよう、6月に同社へ是正勧告を出した。ただ、現時点で未払い賃金は支払われていないという。フジオフードは「まいどおおきに食堂」などを全国で800店以上展開する。同社側の代理人弁護士は是正勧告を受けたことは認めた上で、「今後の対応は検討している」と話した。