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男女の賃金差、開示義務を施行

厚生労働省は8日、従業員301人以上の企業に男女の賃金差の開示を義務付けるよう省令を改正し、同日から施行した。各企業の事業年度が終了後、おおむね3カ月以内の公表を求める。早ければ秋にも開示する企業も出てきそうだが、有識者は開示だけでなく是正に向けた取り組み強化を求めている。

省令は女性活躍推進法に基づく。従業員301人以上の企業に、「管理職に占める女性割合」や「男女別の育児休業取得率」など15項目のうち2項目以上を選び、およそ年に1回、開示するよう求めてきた。今回の省令改正で、全従業員、正社員、非正規社員の3区分で男女の賃金差の開示を必須項目として付け加えた。  日本は先進国の中で男女の賃金格差が比較的大きいとされる。女性の賃金は男性の8割弱で、役員登用される女性も少ない。賃金差の開示を義務付けることによって、企業側の意識改革を促す狙いがある。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県