お知らせ

東京労働局 新型コロナウイルス感染症に関する労災請求の勧奨を強化

東京労働局は、業務により新型コロナウイルスに感染した労働者について、労災請求が確実に行われるために、令和4年1月4日~同年2月28日まで周知広報の集中的な取り組みを行い勧奨を強化する。
また、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合には、労災保険給付の対象になることを周知していく。
特に、
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合労災保険給付の対象となること。
■労災請求はあくまで労働者本人からの請求行為であること。
■事業主から請求書に証明が得られない場合は、労働基準監督署に相談すること。
について重点的に周知していく。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県