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休業支援金、バイトは期限延長

 新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない中小企業の働き手のための国の休業支援金について、厚生労働省は29日、1月末だった昨年4~9月分の申請期限を3月末まで延長すると発表した。ただし、期限を延長するのは、シフトが減ったアルバイトや日雇い、登録型派遣の働き手らの申請に限る。

 シフト制のアルバイトや日雇いなどでも、休業前に半年以上・月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めれば、支給対象になる。だが、厚労省が指針を出したのは昨年10月で、周知不足で申請が進んでいないとして延長を決めた。

 田村憲久厚労相は「多くの方々が請求できる資格を持ちながら、周知が十分でない。丁寧に周知をして、一人でも多くの方々に申請頂くよう努力したい」と述べた。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
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