お知らせ

コロナの療養7日間に短縮

厚生労働省は新型コロナウイルス感染者の療養期間を短縮した。有症状・無症状ともに7日間とし、8日目から解除を可能とする。発症から7日間経過時点で入院している者については、従来どおり10日間の経過かつ症状軽快から72時間の療養を求める。

有症状者については、発症日から7日間経過し、症状軽快から24時間経過した場合に8日目から療養期間の解除を可能とする。ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残るため、検温による健康状態確認など要請する。

無症状者は従来どおり、原則検体採取日から7日間経過した場合に8日目から解除となるが、5日目の検査で陰性だったケースについては、6日目から解除できる。こちらも7日間経過までは感染リスクが残存するため、健康状態確認などを求めるとしている。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県