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過労死ライン未満で労災 新基準で一転認定

商用車メーカー大手「三菱ふそうトラック・バス」(本社・川崎市)で7年前、急性心不全で死亡した整備担当の男性(当時38歳)=大阪府=について、京都下労働基準監督署が「過労死ライン」の月平均80時間に満たない残業時間で労災と認定し、遺族の申請を退けた過去の決定を覆したことが判明した。認定は6月30日付。過労死ラインのみを重視せず、労働環境もより慎重に考慮する2021年9月改定の新基準に基づき判断された。遺族の代理人弁護士によると、過去の決定が取り消され、新基準で労災と認められるのは異例。

男性は整備士を養成する専門学校を卒業後、1997年に入社した。京都支店車検センターに配属され、整備業務を担当。深夜帰宅が多く、空調設備のない作業場で温水スチームによる車の洗浄作業もこなした。15年7月14日から体調不良を訴えて欠勤し、この3日後に急性心不全で亡くなった。男性の発症前の残業時間は月平均77時間だった。男性の両親(いずれも70代)は5カ月後に労災を申請したが、京都下労基署が過労死ラインに達していないとして退けたため、両親は19年12月に労災認定を求めて京都地裁に提訴した。

厚生労働省は21年9月、脳・心臓疾患を巡る認定基準を改定。過労死ラインに近い残業時間であれば、過酷な労働環境に伴う身体的負荷なども総合的に判断することが明記された。両親側は民事裁判で国に労災認定の判断を見直すよう主張。京都下労基署は22年6月、男性が高温多湿の労働環境で作業していたことも考慮し、一転して過労死と認めた。この決定を受け、裁判は終結した。両親の代理人を務める立野嘉英(よしひで)弁護士(大阪弁護士会)は「労基署が新基準に基づき過労死と認めたことは非常に大きな前進だが、遺族側が主張するまで判断を変えようとしなかった。同様の事案について自発的に救済に動くべきだ」と語った。三菱ふそうトラック・バスは取材に「遺族の皆様に心より深くおわび申し上げます。事案を重く受け止め、労務管理を徹底していきます」とのコメントを文書で寄せた。

 

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