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転勤拒否で解雇の元社員と和解

学生だった長男の病気や母親の介護を理由に転勤に応じなかったことで平成31年4月に懲戒解雇とされたのは不当だとして、NECソリューションイノベータ(東京)元社員の男性(56)が同社に慰謝料100万円や賃金の支払い、解雇の無効確認を求めた訴訟は、大阪高裁で和解が成立した。8月29日付。

和解条項によると、雇用関係が31年4月で終了したことを確認し会社側が解決金約420万円を支払う。

昨年11月の1審大阪地裁判決は、転勤命令は業務の効率化や雇用の維持の観点から必要性があり、転勤拒否を理由とする懲戒解雇も合理性があったとして請求を棄却していた。

1審判決などによると、持病を抱える長男と、白内障などを患う母と大阪府岸和田市で3人暮らしだった31年3月、川崎市の事業所への転勤通知を受けたが着任せず、翌4月に懲戒解雇とされた。

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