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24国立大法人、教員に残業代未払いで是正勧告

付属校を持つ55の国立大学法人のうち4割に当たる24法人が2004年度以降、労働時間に応じた残業代を付属校の教員に支給していなかったとして、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けていたことが22日、文部科学省の調査で判明した。未払いの残業代があった教員は2952人に上り、各法人は最大で過去2年分までさかのぼって計15億5578万円を支払ったという。国立大が独立行政法人化された04年度以降、付属校の教員について労働時間に応じた残業代支給が義務づけられた。しかし三重大が21年11月、津労基署から是正勧告を受けたことが発覚。文科省は三重大を含め、付属の幼稚園や小中学校、高校、特別支援学校などを持つ55法人に同様の事例がなかったか報告を求めた。この結果、三重大以外に、北海道教育大▽山形大▽茨城大▽筑波大▽群馬大▽埼玉大▽新潟大▽信州大▽静岡大▽愛知教育大▽京都教育大▽大阪教育大▽鳥取大▽広島大▽山口大▽鳴門教育大▽高知大▽福岡教育大▽佐賀大▽長崎大▽宮崎大▽鹿児島大▽琉球大の23法人が是正勧告や指導を受けていたことが判明した。また、岩手大、秋田大、富山大、金沢大、愛媛大の5法人は未払いを指摘されたことはないものの、労働時間に応じた残業代を支払わない賃金体系となっていた。この結果を受け、文科省は22日、労働関係の法令に沿った労務管理に取り組むよう55法人に要請した。  公立学校の教員は、教職員給与特別措置法(給特法)に基づき、月額給与の4%を「教職調整額」という名目で上乗せ支給する代わりに、労働時間に応じた残業代は支払われない仕組みとなっている。国立大付属校の教員もかつてはこの法律が適用されていたが、04年度の独立行政法人化に合わせて対象から外れた。文科省は「給特法の仕組みを維持していたため、未払いの残業代が発生していた大学が多いようだ。各法人の認識不足が原因だろう」としている。

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