お知らせ
雇用保険マルチジョブホルダー制度
'22.01.14
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時
間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合に適用される。
これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務
する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を
満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特
例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度。
「マルチ高年齢被保険者」の申出は任意だが、マルチ高年齢被保険者となった後の
取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできない。
[適用要件]
以下の要件をすべて満たすことが必要。
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間
未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
[失業した場合の給付]
「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせ
ば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができる。
[申請の際の注意点]
・通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行うが、この制度では「マ
ルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要がある
(郵送または代理人の申請も可能)。
・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載
を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要が
ある。
・本制度の運営に当たって事業主は従業員から手続に必要な証明を求められた場合
は、対応を求められる。
・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生
する。
・手続は、本人の住所または居所を管轄するハローワークで行う。