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5~6月の休業支援金 感染拡大地域に特例 

 厚生労働省は、休業支援金について、現行措置が4月末に終了した後の助成方針を発表した。5~6月は、特に新型コロナウイルスの感染が拡大している「まん延防止等重点措置」実施地域で営業時間短縮の要請に応じた飲食店の従業員らを対象に、特例として現行通り休業前賃金の8割(上限日額1万1000円)の支給を継続する方針を新たに示した。

 休業支援金は、勤務先から休業手当が支払われない個人が申請できる助成金で、中小企業の労働者と大企業のシフト制労働者が対象。5~6月は特例の対象外の場合、休業前賃金の8割のままとするが、上限を日額9900円に下げる予定だ。

対応地域

東京都23区(世田谷、渋谷、新宿、目黒、港、品川、千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、大田、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)
東京都23区以外
神奈川県、埼玉県、千葉県