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会社員自殺は労災、地裁認定

 

 

 福岡県内の会社員の20代男性が自殺したのは、長時間労働や上司からのパワーハラスメントでうつ病を発症したことが原因として、遺族が国に労災補償を不支給とした決定を取り消すよう求めた訴訟で、福岡地裁(小野寺優子裁判長)は決定を取り消す判決を言い渡した。

 判決によると、男性は2009年4月に県内の建設会社に入社。10年9月から長時間労働が続き、11年2~3月は月100時間を超える残業をした。上司から「腹黒い」「偽善的な笑顔」と言われ、うつ病を発症。3月に自殺した。

 遺族は14年9月、福岡中央労働基準監督署に労災補償の支給を申し立てたが、労基署は15年3月に不支給とした。遺族は17年2月に提訴していた。

 この日の判決は、うつ病の発症を長時間労働とパワハラが主な要因とし、上司の発言について「長時間労働で疲弊していた男性に対して追い打ちをかける形で心理的負荷がかかった」と認定。労基署の決定を違法と結論づけた。

 厚生労働省は「判決内容を確認して関係部局と協議のうえ、今後の対応を検討する」としている。

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