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保育士への「マタハラ」を認定し解雇無効の判決

出産した保育士が、育休からの復職直前、保育園側に解雇された。東京高裁は3月4日の控訴審判決で、妊娠や出産による職場での嫌がらせ「マタニティーハラスメント」と認め、保育士の解雇は無効と判断した。

神奈川県の30代女性が、2017年4月から産休に入り、同年5月に出産。18年からの復職を希望したが「園長と保育観が一致しない」と解雇されたという。

男女雇用機会均等法9条4項は、「原則として妊娠中や産後1年たたない労働者への解雇は無効」と規定するが、事業主が解雇理由を妊娠や出産でないと証明できた際は例外とする。

後藤博裁判長(石井浩裁判長代読)はこの日の判決で、園長に批判的な言動をしたことが解雇理由とされた点について、「意見は述べたが解雇に相当する問題行動とはいえない」と判断。一審・東京地裁判決に続き、解雇は均等法9条4項に反するとした。

さらに、この規定が目指す趣旨についても言及。「妊娠や出産で身体的・精神的な負荷が想定されることから、安心して出産・育児ができるようにするための規定」とした。

判決後に都内で会見した女性は「同じ思いをする人がいなくなってほしい」と訴えた。今も、この園での復職を望んでいるという。

対応地域

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